よくある質問/Q&A
遺言に関するよくある質問
未成年者でも遺言できますか?
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。
未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言は親権者等が同意または代理してすることはできません。
これから生まれてくる胎児に、財産を相続させるための遺言はできますか?
相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされますので、相続させる旨の遺言をすることは可能です。
しかし、出生前なので戸籍に名前を記載することができません。遺言書にも胎児の名前を直接記載することができません。
この場合、妻の名前を記載して胎児を特定し、「下記不動産を妻○○○○の胎児に相続させる」等として遺言をします。
成年被後見人は遺言することができますか?
成年被後見人も、物事の正常な判断能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いという制限付で遺言することができます。
遺言に立ち会った医師が、遺言者が遺言をする時点において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければなりません。
ビデオの録画や、テープに録音した遺言は有効ですか?
ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。
遺言は原則として書面によります。
ワープロ、パソコンで印字した自筆証書遺言は有効ですか?
自筆証書遺言をワープロ、パソコンで印字して作成することはできません。
自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりませんので、ワープロ、パソコンによる原稿のプリンター印刷、タイプライター、コピーなどによる作成は無効とされます。
遺言書を見つけたらどうしたらいいですか?
自筆証書遺言書、秘密証書遺言書は、裁判所で相続人全員の立ち会いのもと開封します。
父の死後に日付の違う二つの遺言が出てきました。どちらが有効になりますか?
二つの遺言の内容が矛盾しない場合は、両方とも有効です。
矛盾する場合は、後の日付の遺言により、前の日付の遺言が取り消されたものとして扱われます。
公正証書遺言の証人には、誰がなれるのですか?
公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が必要です。以下の人たちは民法で証人になることができません。
- 未成年者
- 相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族及び公証役場の書記・雇人
拇印が押されている自筆証書遺言でも有効でしょうか?
過去の判例では拇印を押した自筆証書遺言も有効とされていますが、やはり印鑑(出来れば実印が望ましい)を自分で押印した方がよいでしょう。
ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのものなので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。
印鑑はないのですが、代わりにサインがされている自筆証書遺言でも有効?
押印の慣習のない外国人の場合は認められるケースもあるようですが、日本人の場合は認められる可能性はほとんどないと思われます。
印鑑を押すようにしましょう。
遺言書を部分的に訂正したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
訂正の場合は、改ざん防止のため、厳格にやり方が定められています。
まず訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正個所に印鑑を押印し、欄外に「○行目、○字削除、○字加入」と必ず記載し、かつ署名しなければなりません。
間違うと全体が無効になりますので、はじめからすべてを新しく書き直す必要があります。
日付を「平成○年○月吉日」とした自筆証書遺言は有効ですか?
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文および日付を自書しなければなりません。
日付は、年月日を記載し、その『日』までもが特定できるものでなければなりません。したがって「吉日」といった記載は無効であるとされています。
家庭裁判所の「検認」手続とはどのようなものですか?
遺言書の検認とは、偽造や変造を防ぐため、家庭裁判書がその遺言の内容や方式等を調査し、遺言を確実に保存するために行う手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言書が残されている場合には、遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なく直ちに家庭裁判書に遺言書を提出し、検認といった手続を受けなければなりません。
一度書いた遺言は取消しができますか?
取り消すにはどのようにしたらよいですか?
遺言はいつでも、理由の如何を問わず自由に取り消すことができます。
新しく遺言を作成して、その中で「以前の遺言を取り消す」と書く方法のほか、新しい日付の遺言をするなど取消す方法はいくつかあります。
兄弟(兄)が父の遺言書を隠してしまったために、父が亡くなって相当経つのに遺産分割がまとまりません。どうすればよいのでしょうか?
兄が亡父の遺言書を隠匿する行為は「相続欠格事由」に該当しますので、相続人から排除されることになります。兄を除いて遺産分割協議を開始できます。
素行の悪い長男に相続させたくないのですが、どうすればよいでしょうか?
長男に相続させない方法としては、長男に対して相続人廃除の手続きをとるか、財産を長男以外の相続人に相続させる遺言を残す方法があります。
ただし、後者の場合、長男から遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。
夫婦で一緒に一つの遺言書を作成しました。連名での遺言は有効ですか?
原則として、二人以上の者が同一の証書をもって連名で遺言をすることはできません。
民法975条の規定で、同一の遺言書で遺言をすることは禁止されており、これに違反した証書は無効となります。
遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合、どうなりますか?
遺言の効力が発生するときに受遺者が存在していなければ、その遺贈は発効しません。
遺贈は別に定めがない場合、死亡した受遺者の子が代襲することはありません。
この場合、遺贈されるはずであった目的財産は遺言者の相続人が相続することになります。
ただし、別に条件を定めている場合には、受遺者の相続人が遺贈を受けることも可能です。
遺言で生命保険金の受取人を変更できますか?
遺言で保険金の受取人を変更した場合の効力については争いがあります。
確実を期すなら生前に受取人変更の手続きをとるのが無難です。
祖父が自筆で遺言書(自筆証書遺言)を作成したいと言っているのですが、体が不自由で自身では書くことがかないません。
家族が手を添えてあげて作成した遺言も有効ですか?
自筆証書遺言は、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断するため、全文を自書するのが大原則です。
手を添えて書いた場合、その全てが必ずしも無効となるとは断言できませんが、なるべく避けるべきでしょう。
遺言者が自書困難な場合は、公正証書遺言によることをお勧めします。
公証人に自宅や病院、施設等まで出張してもらっての作成も可能です。
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