よくある質問|杉並記帳代行センターby小松原会計事務所

よくある質問/Q&A

遺産分割に関するよくある質問

遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?

遺産分割の方法には3つの種類があります。

  1. 現物分割 :一つ一つの財産を誰が取得するのか決める方法
  2. 換価分割 :相続財産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法
  3. 代償分割 :特定の相続人に相続分を超える財産を与え、その特定の相続人が、他の相続人に現金を払う方法

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遺言と異なる遺産分割は可能ですか?

遺言があっても、相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議は可能ですが、遺言によって遺言執行者(特に相続人以外の第三者)が指定されている場合には問題があります。
また、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要となります。

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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割はどうすればよいでしょう?
【 ケース 】
相続人は、妻と子3人(いずれも未成年)。妻が未成年の子3人を代理することにより、妻だけで遺産分割協議をすることは可能か?

妻が親権者として、未成年の子3人を代理して遺産分割協議をすることはできません。
未成年の子3人のそれぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらった上で、その特別代理人と妻とで遺産分割協議をする必要があります。

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遺産分割をやり直したいのですが、できますか?
【 ケース 】
父が死亡し、相続財産について遺産分割協議をした際「長男が母親を引き取って扶養する」という約束で、長男が全財産を相続することとし、他の兄弟は相続を放棄しました。
ところが長男が母親の扶養を一切せず、次男が引き取って面度を見ています。
長男が約束を守らないので、遺産分割協議のやり直しをしたいのですが可能?

遺産分割協議のやり直し、つまり債務不履行による解除はできません。
(ただし、相続人全員の合意があればやり直しも認められます)
遺産分割協議は契約ではなく権利の確定なので、遺産分割協議成立によって終了しています。
この事例の場合は、次男が長男に対して、母親の扶養義務の履行を請求するしかありません。

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遺産分割協議後に遺言書が発見されました。どうなりますか?

遺言に消滅時効はなく、法定相続分に優先することから、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は遺産分割協議の内容は無効になります。
相続人は、錯誤による協議だったとして、その内容の無効を主張することができます。

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父が亡くなり、遺産分割協議が成立した後で認知済みの愛人の子供がいることが判明した場合、どうなりますか?

再度、遺産分割協議が必要になります。

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遺産分割協議の成立後に被相続人の子を認知する裁判が確定した場合はどうなりますか?

認知確定の時点で、既に相続財産についての遺産分割協議、相続財産の処分等が終わっている場合には、被認知者は価額のみによる支払の請求しかできません。

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ローンがあるときの遺産分割の方法はどうなりますか?
【 ケース 】
父が亡くなり、相続財産に自宅の土地建物がありますが、建築時の住宅ローンも残っています。ローンを引き継いで、自宅の土地建物を相続したいと思いますが可能でしょうか?

債務は相続により、共同相続人が相続分に従って分割されて承継することになるものですが、相続人間の協議で一人が債務を引き受けるという合意をすることは可能です。
ただし、この合意をもって債権者に対抗するには、債権者の承諾が必要です。

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代償分割による遺産分割をしましたが、代償金を支払ってもらえないときはどうすればいいですか?
【 ケース 】
父が亡くなり、私と兄の2人が相続人になりました。父が残した財産は、自宅の土地・建物です。
これを兄が相続し、その代わりに兄が私に1000万円を支払うということで遺産分割協議に合意しましたが、兄は私に1000万円を支払ってくれません。
どうすればよいでしょうか?

遺産分割協議を無効にして遺産分割のやり直しを求めることはできません。
お兄さんが1000万円を支払わない場合、お兄さんに対して支払いを求める訴訟の提起、調停の申し立てができます。

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遺産分割がまとまらない場合はどうしたらよいですか?

遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要です。
これに反する遺産分割協議は原則として無効になります。
利害の対立もあって、分割協議が調わない場合もありますが、そのような時には家庭裁判所に請求して分割してもらうことができます。
方法としては「調停の申立」「裁判の申立」。

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