よくある質問/Q&A
遺留分に関するよくある質問
遺言書に「全財産を一人に相続させる」と書いてあったのですが、他の相続人は諦めないといけないのですか?
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という、被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは何のことですか?
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利のことです。
遺言者は「全財産を(赤の他人の)○○に譲る」という遺言書を書くことも可能ですが、このような遺言がそのまま実現されると、残された家族が途方に暮れることがあります。
そこで法律は「遺言による(自由な)財産処分」を認めながらも、「行き過ぎた遺言」に一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。
もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張できます。
遺留分の権利者は誰ですか?
兄弟姉妹以外の以下の法定相続人が遺留分権利者となります。
- 配偶者
- 子、孫およびその代襲者
第1順位の血族相続人 - 直系尊属(両親・祖父母など)
第2順位の血族相続人
内縁の妻・夫にも遺留分の権利はあるのでしょうか?
内縁の妻・夫に遺留分はありません。
前の配偶者との子に、財産が全くいかないようにできますか?
前の配偶者との子も相続人となりますので相続分があります。
遺言を残すことにより法定相続分とは異なる相続をすることもできますが、その場合でも遺留分という権利が、前の配偶者との間の子には保障されています。
この遺留分は、たとえ遺言によってでも侵害することができませんので、財産を全くいかないようにすることは困難です。
遺留分の減殺請求ってどのようなものですか?
遺留分とは、相続人に保障された相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺言者は、原則として遺言によって財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人の期待を大きく無視する結果となってしまう場合があります。
そこで遺留分を定め、その範囲内で遺言の自由を一定程度制限し、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができるものとしています。
この請求を、遺留分の減殺請求といいます。ただし、遺留分減殺請求は、知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと時効により消滅します。
遺留分減殺請求には、どのような手続きが必要ですか?
遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するような手続きではなく、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対する意思表示です。
調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に通知書などで請求を行うべきものです。
通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。
遺留分減殺請求の請求権は、1年間と極めて短い時効が定められていますので、日付が重要となります。
遺言書の内容が分からない場合でも遺留分減殺請求ができるのでしょうか?
【 ケース 】
遺言書はあるのですが見せてくれません。遺留分を侵害されていないか心配なのですが、遺言書の内容がわからなくても遺留分減殺請求はできますか?
内容が分からない場合でも請求できるようです。
遺留分権利者が、遺留分減殺請求権に基づいて請求をする際には、請求の内容が具体的であるべきとも、一応は考えられますが、遺留分減殺請求の通知書を送付する場合に、「減殺対象となる遺贈・贈与の詳細を明記する必要があるか」とか「遺留分割合や額を明記する必要があるか」については、専門家の間では、概ね不要であると考えられているようです。
遺留分を放棄させることはできますか?
【 ケース 】
私には4人の子がありますが、財産の全てを長男に譲る、という遺言を残すことにしました。
私の生前に他の3人の子の遺留分権を放棄させておくことはできますか?
被相続人の生前に、相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。
遺留分に時効はあるのでしょうか?
遺留分権そのものには時効はありませんが、遺留分減殺請求権には時効が定められています。
以下の二通りの期間が決められており、その期間を過ぎてしまうと減殺請求が出来ません。
- 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
- 相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求不可)
遺留分と特別受益との関係はどのようなものですか??
【 ケース 】
私は弟と妹の3人兄弟です。
先日、父が亡くなりました。(母はすでに亡くなっています)
父には負債はなく預貯金4,000万円を全部私に相続させるという遺言が残されていました。
弟と妹から遺留分減殺の請求を受けていますが、どのように遺留分を計算すればいいでしょうか?
父は生前、弟の独立資金として900万円、妹には結婚資金として500万円をそれぞれ贈与しています。
共同相続人であるところの、弟や妹に生前贈与が為されている場合に、これらの者の遺留分は、生前贈与を受けた特別受益を持ち戻した上で遺留分割合を乗じ、そこから特別受益を差し引いて算出します。
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