よくある質問|杉並記帳代行センターby小松原会計事務所

よくある質問/Q&A

相続財産に関するよくある質問

相続税の土地(宅地)の価格は固定資産税評価額ですか?

財産評価基本通達によると、宅地の評価は、その所在によって「路線価方式」か「倍率方式」の何れかの方法によって計算することになっています。
概ね、市街地の場合は路線価により算出し、郊外・農村部の場合は固定資産税評価額に倍率を掛けて算出します。

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生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?

被相続人の死亡により遺族に支払われた保険金は、保険会社から支払われるものであり被相続人が持っていた財産ではありませんが、「被相続人の死亡」を直接の原因として相続人の財産が増えたという点でみなし相続財産となります。
死亡退職金(退職手当金)も同じです。

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妻が受取人となった夫の生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか?

生命保険金は相続財産ではありませんので、本来は相続の対象ではありません。
しかし、相続人(この場合は妻)が取得した生命保険金については、被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に解約した場合の解約返戻金の金額が、特別受益として持戻しの対象となる考え方があります。

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夫の債務は相続したくないのですが、どうすればよいですか?

相続人は、特に何の手続きもしなければ単純承認をしたことになるので、相続により債務も承継することになりますが、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをすれば債務を免れることができます。

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相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産の分割はどうなりますか?
【 ケース 】
亡くなった父の財産に、賃貸しているアパートや駐車場があります。
父が亡くなってから遺産分割協議がまとまるまでの間の賃貸収入は、誰のものになるのでしょうか?

相続開始後、遺産分割までの間に発生した賃貸物件の賃料等は、基本的には遺産分割の対象にはなりませんが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象として協議することができます。

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