よくある質問/Q&A
相続権に関するよくある質問
おなかの子どもは相続人となるのでしょうか?
【 ケース 】
私は妊娠5ヶ月で、夫は癌で入院しています。
万が一、出産前に夫が亡くなった場合、生まれてくる子供は相続人とはならないのでしょうか?
胎児はあなたの夫の子として相続人になります。
また、あなたの夫の父がご健在なら、胎児はあなたの夫の父の相続については、代襲相続人となります。
養子に行った者は、実親の財産を相続できないのでしょうか?
通常の養子縁組(普通養子縁組)をしても実親との親子関係は切れませんので、実父母からの相続権を失うことはありません。したがって相続権はあります。
ただし、昭和62年から始まった特別養子縁組制度は、実親との親族関係が消滅するタイプの養子縁組なので、特別養子縁組の場合には相続権は存在しません。
内縁の妻にも相続する権利はありますか?
内縁の妻に相続権はありませんが、他に相続人がいない場合には、家庭裁判所に申立を行うことにより特別縁故者として財産の一部を取得することができます。
借家については、他に相続人がいなければ、そのまま借家人の地位を引き継ぐことができます。
なお、残された財産が内縁の妻の協力により取得したものであれば、二人の共有財産として持分が認められる場合があります。
内縁関係の間に生まれた子の相続権について教えてもらえますか?
【 ケース 】
戸籍上、私の父の欄は空欄です。
実の父が多額の財産を残して亡くなったのですが、父の正妻は私を子と認めず、財産を一切分けてくれません。 私には相続権はないのでしょうか?
正式な婚姻届を提出していない男女の間で生まれた子を民法上、「非嫡出子」といいます。
このケースでは、戸籍の父の部分が空欄ですので非嫡出子であり、また、認知も受けていないものとだと推測されます。
非嫡出子については、別段の遺言がない限り、嫡出子の2分の1の相続権があることになっていますので、非嫡出子であることが法律的に認められれば 相続権を得ることになります。
ただし、非嫡出子については「認知」によって親子関係が成立しますので、認知されていない場合は、認知の訴えを起こす必要があります。
なお「認知」の訴えは父の死亡後でもできますが、3年以内に起こすことが必要です。
父が亡くなったことを知らずに半年ほど経ってから、債権者を名乗る見ず知らずの人から相続人である私に支払いを求める通知がきました。
もう相続の放棄はできませんか?
民法第915条によると、相続の放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)にしなければならない。」とあるので、相続人に過失がなければ、相続放棄出来る可能性があります。
孫に財産を分けたいのですがどうすればよいでしょうか?
養子縁組をすることにより相続人とすることができます。
法定相続人以外の者へ遺産を分けるにはどうすればよいでしょうか?
以下の方法により、法定相続人以外の者へ財産を分けることができます。
- 遺言でその者に特定の財産を遺贈することを記載する。
- 死因贈与契約を結ぶことにより、法定相続人以外の者へ遺産を分ける。
災害等で遺体が見つからない場合の相続開始はいつからですか?
水難、火災、その他の事変によって、死亡したことが確実である場合において、その取調べを行った警察署等の官公署が、死亡地の市町村長に死亡の報告をした場合に死亡が認定されます(認定死亡)。
この場合、正確な死亡時刻は分からないことから、戸籍上には「推定する」旨が記載されます。
したがって、この場合の相続の開始時期は「認定死亡」の時となります。
小松原会計事務所
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