よくある質問/Q&A
相続分に関するよくある質問
生前に贈与をうけている相続人の相続分はどうなりますか?
【 ケース 】
父が亡くなりました。母は既に亡くなっています。
兄と私と弟の3人が相続することになりました。
兄は父の生前、歯科医の開業資金を出してもらい、弟は結婚のとき結婚式費用を出してもらっていますが、私は何もしてもらっていません。
父の遺産は3人で平等に分けないといけないのでしょうか?
特別受益の持戻しを行い財産を分けることになります。
兄弟3人の法定相続分(法律で定められた相続分)は、それぞれ3分の1ですが、その兄弟の中に、生前に被相続人から金銭などの財産を、既にもらっている者がいますので、これを無視して相続分を計算すると大変不公平なことになります。
民法では、相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた者がいる場合には、この者については相続分の前渡しを受けたものとして扱うことなっています。
この様に特別の利益を受けた者を特別受益者といい、特別受益者が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算することを「特別受益の持戻し」といいます。
親の仕事を手伝い、親の財産作りに貢献した長男の相続分はどうなりますか?
【 ケース 】
私は長男として、父の仕事を手伝ってきました。他の兄弟はそれぞれ大学を出て会社に勤めています。
将来父が亡くなったとき、父の遺産は、家業を手伝った私と、他の兄弟で平等に分けないといけないのでしょうか?
長男は、父の仕事を手伝うことにより、父の財産の維持や増加等に特別の寄与があると認められますので、寄与分として本来の相続分より多い額の相続分が認められると思われます。
生命保険金も遺産分割の対象になるのでしょうか?
【 ケース 】
私は夫の後妻で、夫が亡くなりました。夫は私を受取人として2,000万円の生命保険に入っていましたので、私はこれを受け取りました。
夫と先妻との間に子が1人おり、その子は、遺産分割に生命保険金も入れるべきだと言っています。どうすればよいでしょうか?
基本的には、生命保険金は相続財産ではありませんので遺産分割の対象にはなりません。
しかし、保険の金額や保険の種類、内容によっては、特別受益として遺産分割の際に持戻しを考慮する必要があります。
家事手伝いは「寄与分」となりますか?
家事手伝いは、金銭価値としての評価・基準が難しく、認定は難航します。
寄与分の決定は、相続人の間の協議が前提となりますが、決着しない場合は家庭裁判所で争うことになります。
しかし家事手伝い(単なる「扶養」)では、寄与分として認められない可能性は高いと思われます。
小松原会計事務所
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