よくある質問/Q&A
相続税に関するよくある質問
相続税は必ず申告しなければいけませんか?
相続税は遺産額が一定基準以下であれば非課税なので、その場合相続税の申告をする必要はありません。
基本的には、遺産額が3000万円+600万円×法定相続人数で算出した金額以下であれば、相続税はかかりません。
相続税はいつまでに納めなければいけないのでしょうか?
相続税は、相続の開始があったことを知り得た日の翌日から「10ヶ月以内」に、被相続人の死亡時の税務署に申告を行うと共に、税額を納付します。
配偶者が財産の半分を相続しても相続税がかからないと聞いたのですが、間違いありませんか?
被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、配偶者の法定相続分相当額までか、1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する税額が控除されます。つまり、課税されません。
ただし、この特例は、申告期限内に遺産分割を完了させないと適用できません。
現金の代わりに、他の財産で相続税が払える(物納できる)のでしょうか?
相続税の物納は、次の2つの要件に該当する場合に可能です。
- 相続税を延納(分割払い)の方法によっても納めることが困難である場合
- 申告期限内に物納申請書を税務署に提出する場合
また、物納の評価額は相続税評価額です。
- 国債および地方債
- 不動産(ただし、処分が困難なものは除きます)および船舶
- 社債及び株式(ただし、定款に譲渡制限を設けている株式は除く)、証券投資信託、貸し付け信託の受益証券など
- 動産
遺贈してもらったら、贈与税がかかるのでしょうか?
遺言により、遺贈を受けた場合の税金は相続税となります。
実際に、遺贈を受けた場合でも遺産の評価額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
小松原会計事務所
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